山本太郎人(やまもとタロット) ~ あなたの「ふりがな」大丈夫ですか? ~
姪っ子が小学校の教諭になりまして。先日会ったとき「何が大変かい?」と訊いたところ
生徒の名前を間違えないよう覚えるのがマジでしんどい、との返事。
希星(きらら)、匠音(しょーん)、七音(どれみ)、騎士(ないと)
上記は彼女の生徒ではないけれど、いわゆるキラキラネームですね。ときどきいるので
ふりがなを暗記するのが大変なんですって。親御さんとしては愛情をもって付けた名前ですから
読み間違えたらそりゃ失礼。とはいえ普通は読めないけど。
今回はこういったキラキラネームが付けられなくなるかもしれないというお話です。
今年の5月に「改正戸籍法」が施行されました。マイナボータルを使っている方には5月の末に
「戸籍のフリガナ記載について御確認ください」というメールが届いているはず。
メールはこんな文面です。
“令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます。本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付されます(※)ので、誤りがないか確認いただき、誤りがある場合は必ず振り仮名の届出をしてください。
正しい場合には届出をされなくても、令和8年5月26日以降「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。”
そもそも「これまで戸籍の名前にふりがなが無かった」ことに驚きました。
たとえば「山本太郎人」と記された人がいたとして、彼の読みが「たろうと」なのか「たろうびと」なのか「たろっと(タロット)」なのかわからない。
それどころか1人でも複数の銀行口座を作れる可能性があるので詐欺などに悪用されかねません。
そのような懸念もあって「正しいふりがな」をデータ化して登録することになったと思われます。
改正された戸籍法ではまた、新生児には出生届時に氏名にふりがなを戸籍に記載する決まりとなりました。
つまりはそこでキラキラネームがブロックされるかもしれないのです。
法務省によると「氏名として用いられる文字の読み方は一般に認められているもの」という規律が設けられました。
逆に認められないものとしては
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例:太郎をジョージ、マイケル)
(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。
(例:高をヒクシ)(例:太郎をジロウ)
法務省「よくあるご質問」より引用 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/faq.html
これらの規律を見るに、かなりぶっ飛んだキラキラネームはもう難しいと思われます。
「やまもと タロット」は推奨こそされないだろうけどイケそう。「七音(どれみ)」はアウトかも。
本籍地から届く通知の読み仮名が万が一間違っていた場合はくれぐれも訂正の手続きをお忘れなく。
そこんとこ夜露死苦!







