⭐コロナに負けない⑥『事業復活支援金』1月末受付スタート
*11/19に発表された閣議決定の内容に基づいた記事です。
*12/24に発表された経産省のチラシに基づき【給付金の額】の項目について加筆修正しました。
いつものゆるいコラムとは違う「番外編」としてコロナ禍でクリエイターが
使えそうな支援策を取り上げてきた、その第6回目です。
前回「月次支援金」についてご紹介したのが6月のこと。
衆院選が終わり、岸田内閣からようやく追加の経済支援策が出てきました。
ニュースでは連日10万円給付の是非で盛り上がっています。けれど、
個人事業者や自分の会社を持っている人にとって気になるのはやはり
2020年の5月以来となる『持続化給付金』の再給付です。
11/19に閣議決定されましたが、このあと12/6からの臨時国会を経て
12/17〜20頃に成立する見通しです。
現状どのような支援策なのか? 簡単にまとめてみました。
【名称】
『事業復活支援金』という名前になりました。ふっか~つ!
【給付対象】
●新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、2021年11月~2022年3月の
いずれかの月の売上が50%以上または30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者が給付対象となります。
●地域や業種は問われません。
【給付金の額】*12/24に発表された経産省のチラシに基づき加筆修正しました。
●売上減少率が50%以上の場合→「法人は事業規模に応じて250万円以内」「個人事業者は50万円以内」 。
●売上減少率が30%以上50%未満の場合 →「法人は事業規模に応じて150万円以内」「個人事業者は30万円以内 」。
下記は12/24に発表された経済産業省と中小企業庁によるチラシの一部です。
注目すべきは算出式で、すごぉくおおざっぱに記すと
「過去の5ヶ月間にわたる売上額の合計額」−「減った月の売上額×5」=上限金額の範囲内で給付するという点。
たとえば個人事業者で「2019年11月〜2020年3月までの売上の合計が500万円・2021年12月の売上が60万円」の場合、
500万円−300万円(60万円×5)=200万円。個人事業者の上限が50万円なので50万円を支給、となるようです。
【申請開始時期】
まだ発表されていません。2月に申請受付スタートという説が濃厚ですが、
早ければ2022年の1月中のどこかで11月分で申請する人の受付が開始されるかもしれません。
【申請方法】
原則オンライン申請になると思われます。
また不正受給防止の観点から、月次支援金のような登録確認機関を通じての「事前確認」が
必要となる模様です(一時支援金・月次支援金で済ませた人にも再度義務づけられるかは不明)。
【必要な書類】
中小企業庁から請け負い業者へ向けた実施計画書を見ると、「確定申告書の控え」
「対象月の売上台帳等」「通帳の写し」「本人確認書類」「その他中小企業庁が必要と認める書類」
と書かれていました。月次支援金とほぼ同じ程度だと思われます。
【給付までの日数】
中小企業庁から請け負い業者へ向けた実施計画書を見ると、
「基本的には申請受付から2週間以内に振り込む」と書かれていました。
現時点でわかっている大枠は、以上です。
特徴としては、2020年の持続化給付金が100万円(個人事業者の場合)でしたが、
給付となる条件は50%以上の売り上げ減少でした。申請できなかった方も大勢いたと思われます。
今回、金額だけを見ると最大50万円(個人事業者の場合)と半分の給付額ですが
給付の条件が30%以上とだいぶ緩和されています。
また一時支援金・月次支援金のように、緊急事態宣言が発令された都道府県であるか否かなど
地域による線引きも取り払われています。
より多くの事業者が申請できる給付金であると言えます。
12月下旬のニュース、そして中小企業庁のホームページなどを
年末の仕事納めのあとチェックしてみてください。
みなさま、ご武運を。そして晴れやかな2022年となりますよう☀️
[政府発表の資料]
令和3年 11 月 19 日 閣議決定
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」について (PDF)